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印西市・白井市では以下の葬祭費支給の制度があります。
国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※死亡の原因が交通事故などの第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用の賠償を受ける場合は、葬祭費が支給されません。その場合、別途、第三者行為の届出が必要となります。
※国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
| 支給額 | 50,000円 |
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葬祭費の支給を受けるには、喪主の方からの申請が必要となります。
申請に必要なもの
市役所国保年金課(本庁舎1階)、印旛支所、本埜支所、中央駅前出張所
引用元: 葬祭費の支給 | 印西市ホームページ
申請に必要なもの
健康子ども部 保険年金課 保険税係
引用元: 亡くなったとき|白井市
千葉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
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※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
引用元: 葬祭費支給『後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合』 | 印西市ホームページ
申請に必要なもの
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
引用元: 被保険者が亡くなったとき|白井市